◼︎実子誘拐被害に遭った子供を守ろう◼︎ 架電対応

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◎管理人は大手ブロードバンド企業でのクレーム処理係の経験があり、相手を不快にさせないよう、新たな問題が起きないように架電対応へ取り組みます。
⚠️案件によりご依頼を一方的にお断りする場合がございます。
⚠️日取りにより即時対応ができない場合があります。

 〜配偶者が子供を連れて強引に別居を始めた〜
  
◼︎刑法224条 未成年者略取罪◼︎
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 未成年者とは20歳未満の者を差します。 未成年者を略取または誘拐した場合、身代金やわいせつ等の目的でなかったのだとしてもこの刑罰が適用され得ます。

第820条(監護及び教育の権利義務)
親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
第821条は,「子は,親権を行う者が指定した場所に,そ の居所を定めなければならない」として,親権者の居所指定権を 定めている。 居所指定権は,親権者による監護・教育の実を上げ るために,親権者に認められる権利であるとされている。

民法766条1項 
別居親に全く接触させない事は、
『父、また、母とこの面会及びその他の交流』について、子の利益を最も優先することになるかについて 充分検討が必要であり、そうでなければ、民法766条1項に反することが明らか。

◼︎親が養育監護する事は、子とっても親にとっても憲法13条で保障されている。
令和6年2月22日に東京交際で言い渡されました。
この東京高裁で引用されている6/7/31判決  控訴審である大阪地裁令和6年2/7判決も憲法13条を認めてます。

〜憲法13条〜
すべて国民は、個人として尊重される。 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

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